由利本荘市議会 2022-12-08 12月08日-03号
納税義務があるのは年間売上高が1,000万円を超える事業者で、消費税を納める際に仕入れ分の消費税額を差し引いて納税しますが、2023年10月からは仕入れ分の消費税額は販売した事業者が発行するこのインボイスにて証明することになります。そして、インボイスを発行できるのは、年間売上高が1,000万円を超える事業者で、1,000万円以下の事業者は発行できない免税事業者となります。
納税義務があるのは年間売上高が1,000万円を超える事業者で、消費税を納める際に仕入れ分の消費税額を差し引いて納税しますが、2023年10月からは仕入れ分の消費税額は販売した事業者が発行するこのインボイスにて証明することになります。そして、インボイスを発行できるのは、年間売上高が1,000万円を超える事業者で、1,000万円以下の事業者は発行できない免税事業者となります。
中国木材株式会社は直近の売上高1,174億円、従業員数2,400人の国内製材会社のトップの企業で、能代工場は設備投資額286億円、従業員数250人、うち地元採用210人、原木使用年間24万立方メートルと発表されております。 堀川社長からは、林業の活性化に貢献したい。
深刻なのは、現在年間売上高1,000万円以下の業者は、消費税納税を免除されていますが、インボイスの導入は消費税の価格転嫁が困難な零細業者にも課税業者になることを迫るものであり、既に経営状態が苦しい事業者の倒産や廃業が相次ぐことが懸念されています。
0246プレミアム付商品券事業は、プレミアム率50%の飲食券発行経費として1,700万円を追加、0255事業継続支援事業は、飲食業、タクシー、代行業の事業継続を支援するため、今年2月と3月の合計売上高が、2019年の同じ月の合計売上高と比較して30%以上減少している場合等に、減少した売上げに応じて20万円を上限に支援することとし、2,405万円を計上いたします。
また、4)令和3年12月から令和4年2月の期間における1月の売上高が、前年度または前々年度のどちらかの期間の同月に比して20%以上減少していること。 5)補助金申請後1年以上事業を継続する見込みであること。 6)市税等に滞納がないことなどが対象者の要件となるものでございます。 ②の基準日といたしましては、令和4年3月1日といたしております。
○市長(関 厚君) 現在、国の3次補正予算に係る事業復活支援金については、コロナ禍で大きな影響を受けている事業者の固定費負担を支援するため、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額が給付されるものでありますが、現在審議中でございまして、申請手続などの詳細は公表されていない状況にあります。
20年12月期の連結売上高が224億円、最終損益は9億1200万円の赤字です。連結純資産は397億円で、42万キロワットの再エネ発電所が稼働しています。それをENEOSが2,000億円で買ったわけです。要は、JRE側からいったら黙って1,600億円ぐらいのものが入ったということになるわけです。 ですから、もうある意味で、それは、それを先導したのがゴールドマン・サックスだと。
なお、今回の指定管理料の算定根拠になりますけれども、コロナ前の過去3年間の平均売上高の10%減とさせていただいて、それに連動する売上げの原価等も合わせて減としてございます。ただし、人件費については、現在の賃金ベースを維持しなければならないということになりますので、同じく過去3年間の平均の賃金総額を確保して、欠員についても補充する形で指定管理料のほうを積算しているところでございます。
また、同企業の確かな技術力が高い評価を受けており、直近決算期の売上高が約130億円という規模であること、脱炭素化が進む中において、本市での事業展開の可能性などが総合的に判断され、決定されたものであります。
◎財務部長(佐藤進) 事業継続支援金につきましては、直近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少した事業者の方、直近の1か月の売上高が前年…… (「違うかないか。それ市の事業継続支援金のこと、しゃべっていると思うんだけれども」の声) ◎財務部長(佐藤進) それは分析してございません。すみません。 ○議長(黒澤芳彦) 市長。 ◎市長(津谷永光) 高齢福祉課長から答弁させます。
この調査では、年末年始の移動自粛の影響を受け、特に飲食事業者において、1月の売上高が前年同月に比べ大きく減収しており、中には8割程度減収した事業者も確認しているところであります。 次に、市の支援策についてであります。
運輸収入、売上高が恒常的に減収する中、実質負担が大きく増加しない中での企画や施策で社会的な効果を探りたいのですが、答弁をお願いいたします。 次に、大項目5、災害時の避難場所にお寺をの考えは、自主防災組織、町内会などへの助言等についてを伺います。 集落の自主防災組織の中で、友人から、災害時の避難所にお寺を考えてとの提案をいただきました。なるほど、建物は丈夫でライフラインもあり、駐車場も広い。
具体的に挙げますと、1つ目は、ホテルの売上高の実績、2つ目は、ホテルでの宴会実績からの周辺飲食店に生まれる2次会需要、そして3つ目として宿泊客数から予測される周辺飲食店や小売店での需要が推計の基礎となっております。
給付要件は、市内で家賃を支払い、事業を営んでいる事業者で、令和2年3月から12月のいずれかの月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少している事業者が対象です。給付額は直近の家賃月額の3分の1で6カ月分ですが、1事業者につき20万円が上限です。また、複数の事業所を要する場合でも、合算で20万円を上限とする給付となります。
令和元年度の経営状況報告書においては、赤字決算となり予断は許さないものの、資金繰りは安定している状況にありますが、総売上高に対し光熱水費が22%強となっており、直売所ひまわり会との分担の在り方等を含め検討を要すると考えられます。 今後は、少子高齢化の進展やコロナ禍もあり、厳しい経営が推察されますが、将来的には経営基盤をより強化し、自立経営への移行を検討すること。 (4)株式会社黄桜の里について。
市内でテナントを借りて家賃をお支払いいただき、事業を営んでいる方、市内に事業所を有し、2020年3月から12月のいずれかの月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること等であります。国の家賃支援給付金の給付を受けている場合も申請することができる並立支給ということを考えております。
主な改正内容は、中小企業者に課税される令和3年度固定資産税の償却資産と事業用家屋につきまして、令和2年2月から10月までの任意の3カ月の売上高が前年の同期と比べて30%以上50%未満減少している場合は課税標準額を2分の1に減額し、50%以上減額している場合は、その全額を軽減するものでございます。
固定資産税につきましては、新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面している中小事業者に対し、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を売上高の減少幅に応じて軽減する特例措置があります。
その内容といたしましては、令和元年度3月補正予算及び令和2年度当初予算の補正予算では、直近3か月間の受注高または売上高が前年同期に比べて減少した中小企業が県の経営安定資金融資制度を利用した場合、利子の2分の1及び保証料の全額を補填する新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金を計上しております。
固定資産税の軽減措置としては、厳しい経営環境にある中小事業者等に対し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を、令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年同期と比べ30%以上50%未満減少している者は2分の1、50%以上減少している者はゼロとするものです。